
■住宅ローン減税

※控除額は住宅取得日によって異なります。詳細はお問合せ下さい。
■投資型減税
ローンを利用しないで長期優良住宅を取得する人にも適用されるのが、投資型減税です。
性能強化費用相当分の10%相当額が、所得税から控除されます。ただし性能強化費用が1,000万円を越える場合、1,000万円が限度額でその10%が控除額となります。
■登録免許税が軽税
所得権移転登記などに係る税率が0.1%まで軽減。
■不動産所得税が軽税
控除額が1,300万円に拡大。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に取得された長期優良住宅に限ります。
■固定資産税が軽減
新築から5年間、2分の1の軽減措置が受けられます。

※平成24年3月31日までに新築された住宅が対象
床面積が50㎡以上280㎡以下であること
■フラット35Sの拡充
優良住宅取得支援制度(フラット35S)は、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性、耐久性、可変性のいずれか1つの基準を満たす住宅について、金利優遇(0.3%金利引き下げ)するものです。その期間が当初10年間から20年間に延長されます。












